国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出

更新日: 2008年02月21日

  国民年金第3号被保険者の変更届出が必要となります。
  再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。
  再就職をしない場合は、各自で住所地の市区町村に変更の届出を行なうことになります。
  手続きをされる方の届出用紙は、以下のとおりです。

届出用紙

国民年金第3号被保険者(資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正))届