国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2016年12月01日

  組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方は国民年金第三号被保険者に該当するので、次の手続きをする場合には、共済組合員申告書と合わせて国民年金第三号の届出をしてください。

  

区分届出の種類
・被扶養者の認定を受けようとするとき 国民年金第三号被保険者
資格取得届※1
・収入が基準額以上となり認定を取り消すとき
・組合員と離婚して認定を取り消すとき
国民年金第三号被保険者
被扶養配偶者非該当届※1
・住所に変更があったとき 国民年金第三号被保険者
住所変更届※2
・氏名、生年月日、性別等に変更又は訂正があったとき 国民年金第三号被保険者
氏名・生年月日・性別変更(訂正)届※1

※1の様式は、下記の届出用紙となります。
※2の様式は、日本年金機構のホームページから印刷できます。記入例もそちらでご確認ください。

届出用紙