被扶養者の取消手続き

更新日: 2017年02月08日

  



被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

提出書類

・事実発生日の確認できる書類


「注記」
認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

ポイント解説

Q1

12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)

支払日支払額
1月10日 95,000円
2月10日 128,000円
3月10日 89,000円
4月10日 121,000円
5月10日 109,000円
6月10日 115,000円

A1

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、給料支払日の翌日、6月11日取消になります。

Q2

  退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
  支給条件は次の通り。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A2

  雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,611円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。

Q3

  平成20年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
  経営状況は次の通り。

  • 家賃1室5万円
  • 4月から4世帯入居
  • 賃貸料納付日前月25日

A3

  事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
  この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入が見込まれるため、初回賃貸料納付日の平成20年3月25日取消となります。

Q4

  母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
  支給状況は次の通り。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  平成20年8月5日
  • 通知書受領日  平成20年8月17日

A4

  2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成20年8月17日取消となります。