即時償還の手続き

更新日: 2008年02月20日

  借受人が、次に掲げる事由に該当したときは、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。

即時償還の事由

(1)組合員の資格を喪失したとき
(2)申込の内容に偽りのあることが認められたとき
(3)住宅・住宅災害貸付け(介護構造を含む)の場合で、不動産の工事等の完了する時期が貸付申込書に記載した完了予定日より遅延した場合に、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき
(4)その他貸付規程に違反したとき

償還金の払込み

(1)退職手当その他の給与が支給される場合は、当該退職手当その他の給与から源泉控除することにより払込みを受けるものとします。
(2)(1)以外の場合、または(1)により払込みを受けても、なお未償還元利金の残額があるときは、償還金または償還金の残額を支部長が指定する振込書により払込むものとします。
(3)公立学校共済組合の他支部へ転出するときは、転出先の支部で引き続き償還することができます。
(4)他の共済組合へ転出するときは、転出先の共済組合で貸付けを受けて全額償還していただくことになりますが、地方職員共済組合滋賀県支部または滋賀県市町村職員共済組合へ転出する方で、近い将来当支部に戻る可能性のある場合は、徴収嘱託の申し出をすることで、転出先で引き続き償還することができます。
(5)公益法人等へ派遣されたとき(退職派遣者は除く)は、派遣先で引き続き償還することができ、償還金は派遣先から公立学校共済組合へ振込まれます。

関連リンク

償還(返済)