一部繰上償還の手続き
更新日: 2019年08月21日
一部繰上償還を希望する借受人は、「一部繰上償還申出書」を提出し、支部長が指定する振込書により、償還金を最寄りの滋賀銀行本店・支店で振込んでください。
なお、償還猶予金の残額があるときは、一部繰上償還額に償還猶予金の残額を加えて償還しなければなりません。
申出書用紙については諸様式ダウンロードより印刷してください。
提出期限および振込期限
提出期限 | 毎月20日まで(その日が休日の場合は、その前日) ただし、12月に繰上償還を希望する場合は前月10日(その日が休日の場合は、その前日) |
---|---|
振込期限 | 翌月25日(その日が金融機関休業日の場合は、前日) |
繰上償還額、繰上償還後の償還回数および毎回償還額
毎月償還のみの場合
ア 一部繰上償還できる金額は、10万円以上(1円単位)です。
イ 一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数となります。
ウ 一部繰上償還後の1回当たりの償還額は、繰上償還後の未償還元金を新たな貸付金額とみなし、前期イにより決めた回数に応じた賦金率を乗じた金額となります。
ただし、毎月償還の全償還額の合計額が給料月額の10分の3を超えることはできません。
毎月償還・ボーナス償還併用の場合
ア 一部繰上償還できる金額は、20万円以上(1円単位)です。
ただし、繰上金額の2分の1以上をボーナス償還額に充当するものとします。(毎月償還分のみの繰上償還はできません。)
イ 一部繰上償還後の毎月償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数となります。
ウ 一部繰上償還後のボーナス償還回数は、繰上償還後の毎月償還回数を6で除して得た回数の範囲内で希望する回数とします。
エ 一部繰上償還後の1回当たりの毎月償還額は、繰上償還後の未償還元金を新たな貸付金額とみなし、前期イにより決めた回数に応じた賦金率を乗じた金額となります。
ただし、毎月償還の全償還額の合計額が給料月額の10分の3を超えることはできません。
オ 一部繰上償還後の1回当たりのボーナス償還額は、繰上償還後の未償還元金を新たな貸付金額とみなし、前記ウにより決めた回数に応じた賦金率を乗じた金額となります。
ただし、ボーナス償還の全償還額の合計額が給料月額の10分の6を超えることはできません。