各種貸付の申し込み手続き

更新日: 2022年02月10日

貸付けの申込方法

  貸付けを受けようとする組合員は、貸付申込書に所定の事項を記入し、必要書類を添付のうえ所属所長を経由して、支部長に提出してください。

貸付けの申込締め切り日

毎月20日(その日が滋賀県の休日を定める条例に規定する休日にあたるときは、その前日)必着

貸付日および送金

  決定した貸付金は、貸付月の25日(金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)に申込人が指定した金融機関の口座(本人名義に限る。)へ直接送金します。

注記1:住宅・住宅災害・介護構造部分にかかる貸付けについては、契約書等に記載がある代金支払日の直前の貸付日を原則とします。
注記2:金融機関の事務処理等を考えて、貸付日当日を代金決済日とするのは避けられる方が安心できます。

既に貸付けを受けている者への貸付け

同一種別の貸付け(借替え)

  現在借受中の者が、更に同一種別の貸付けを受けたい場合は、現在借受中の未償還元金を新たな貸付金から差し引いたうえで、貸付けを受けることができます。

注記:ただし、一般貸付け、教育貸付け、災害貸付け、医療貸付け、結婚貸付け及び葬祭貸付けの未償還元金の合計額が700万円を超える場合は、これらの種別の貸付けを受けることができません。
  また、一般貸付けにおいては、前回貸付けを受けた月の初日から2年を経過していなければ、貸付けを受けることができません。

  新たな貸付金は、現在借受中の貸付けの未償還元金の額に、新たに必要とする資金の額を加えて算出します。(申込金額は10万円単位)
  ただし、貸付金の額は貸付限度額の範囲内とします。

同一種別の貸付け(借替え)例
既貸付種別一般貸付け
既貸付金額 1,000,000 円
借替時の未償還元金(1) 532,368 円
今回必要資金(2) 1,200,000 円
貸付限度額 2,000,000 円

(1)+(2)= 1,732,368 円
1,732,368 円から10万円未満切捨て
今回貸付申込金額 1,700,000 円(貸付決定額)
送金額=貸付決定額−(未償還元金+経過利息)

住宅貸付けを受けている者への住宅災害貸付け

  住宅貸付けの借受人に対して住宅災害貸付けを行う場合は、既住宅貸付けを住宅災害貸付けとみなして借替えとします。

住宅災害貸付けを受けている者への住宅貸付け

  住宅災害貸付けの借受人に対して、住宅貸付けを行う場合は、別貸付けとします。
  ただし、このときの貸付限度額は、住宅貸付けの規定により算定した貸付限度額から住宅災害貸付けの未償還元金を差し引いた額とします。

提出書類

全貸付共通の必須書類

  • 個人情報に関する同意書
  • 借入状況等申告書
  • 直近の給与明細書(写)

一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付申込書/借用証書

添付書類は貸付種別ごとの提出書類(1)参照

住宅・住宅災害・住宅介護・住宅災害介護貸付申込書/借用証書

添付書類は貸付種別ごとの提出書類(1)および(2)参照

完了報告書・住宅建築義務完了報告書・完了遅延報告書

添付書類は 完了報告書の添付書類参照

特別貸付申込書/借用証書

添付書類は貸付種別ごとの提出書類(1)参照

高額医療貸付申込書/借用証書

添付書類は貸付種別ごとの提出書類(1)参照

出産貸付申込書/借用証書

添付書類は貸付種別ごとの提出書類(1)参照

住宅・住宅災害貸付けにかかる添付書類の特例

提出書類の特例について参照

注記:書類は諸様式ダウンロードより印刷してください。

完了報告等

完了報告書

  住宅貸付け、住宅災害貸付けまたは介護構造部分にかかる貸付けの借受人は、新築等が完了したときは直ちにその旨を「完了報告書」に、申込事由に応じた完了報告書の添付書類に掲げる書類を添付して支部長に報告しなければなりません。

住宅建築義務

(1)住宅の敷地のみを購入または借入れするため、住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを受けた借受人は、5年以内に住宅を建築しなければなりません。
  当該事由による貸付けの申込人は、貸付けの申込時に、5年以内に住宅を建築する旨の「建築確約書」を支部長に提出するものとします。

(2)(1)に該当する借受人が住宅を建築したときは、当該住宅の登記事項証明書(原本)等、建築義務の履行が明らかとなる書類を「住宅建築義務完了報告書」に添付して支部長に報告しなければなりません。

(3)(1)の場合において、支部長は特別の事情があると認めるときは、借受人の「完了遅延報告書」に基づき、5年間期限を猶予することができます。

完了報告書の様式について

(1)新規貸付が決定した際に、所属所長および借受人本人あてに決定通知書を送付します。その際に、本人宛通知に完了報告書の様式を添付します。

(2)上記の完了報告書を紛失された場合は、滋賀支部貸付担当までご連絡ください。

行為の制限

  住宅貸付け、住宅災害貸付けまたは介護構造部分にかかる貸付けの借受人は、当該貸付金の償還が完了する以前に、その貸付けにかかる不動産について、その全部または一部を他に貸し付け、譲渡し、または価値を減少させる恐れのある行為をしてはなりません。

ポイント解説

Q1

  現在の貸付利率を教えてください。

A1

  貸付規程で貸付利率を定めていますが、現在は、財政融資資金利率による特例利率を適用しています。

詳しくは、公立学校共済組合本部の貸付利率のページにてご確認ください。

Q2

  教育貸付けの対象となる費用の範囲について、教えてください。

A2

  入学金、授業料、諸経費等で学校に納入するもの(寄付金などは善意によるものだから、納入しなくても入学拒否されるものではないため対象外。)、一時的に発生する支出(アパートや下宿の敷金および礼金、単身生活のための家具費用等)や、アパート、下宿の家賃、通学費についても、概ね1年間に必要となるものは対象となります。家賃等の支払への貸付け申込みは、賃貸借契約書等の写し等を添付し、通学費等の支払への貸付けは、6箇月定期券等の写しを購入後に提出していただきます。
  また、学校に納入する保険、同窓会等の諸経費は対象としていますが、任意保険等は対象外としています。
  貸付日から、概ね1年以内に必要とする費用が対象となり、学年の進級により2年目以降の資金が必要な場合は、その都度、限度額および必要額の範囲内にて借替えの申し込みをしてください。

Q3

  教育貸付けにおける、自己資金または民間金融機関等による支払済みのものについても、貸付けをしてもらえますか。

A3

  自己資金による支払後の貸付けの申し込みについては、支払日から概ね1ヶ月以内の申込みについて貸付けできることとしています。 また、既に民間金融機関等で借受中の教育を事由とする貸付けの借替えについても可能としています。

Q4

  住宅貸付けの限度額の算出方法を教えてください。

A4

  (ア)「組合員期間により算出する方法」と(イ)「仮退職手当支給割合に基づき算出する方法」のいずれか高い額になります。(最高限度額1,800万円)
  貸付限度額については、「貸付シミュレーション」にて算出できます。

Q5

  現在、一般貸付けを借り受け償還中ですが、借替の申込みをしたいと考えています。未償還の残高がどのくらいあるのか知りたいのですが、どうすれば確認できますか。
  また、借替ではなく全額償還する場合もどうしたらよいか、教えてください。

A5

  残高の確認は、既にお渡ししています償還表でご確認ください。全額償還の場合は、「全額繰上償還」を参照してください。いずれの場合においても、わからない場合は支部担当者までお問い合わせください。

Q6

  現在住宅貸付の借り受け償還中ですが、今後育児休業を取得する予定です。その場合、償還の猶予はできるのでしょうか。

A6

  できます。詳しくは、「償還猶予」を参照してください。

Q7

  現在住宅貸付の借り受け償還中ですが、借り受け時に償還表の交付を受けましたが、紛失してしまいました。今後の償還について把握できないためどうしたらよいか、教えてください。

A7

  償還表の再交付について、「貸付金償還表再交付申請書」を共済組合へ提出してください。償還表を再交付させていただきます。ただし、過去に遡っての交付はできません。

関連リンク

貸付の種類・利率等