厚生施設利用補助

更新日: 2024年03月21日

組合員の健康と福祉の増進を図るため、宿泊旅行の費用の一部を共済組合が補助する事業です。

補助の対象

  公立学校共済組合滋賀支部の組合員が、宿泊を伴う旅行をする場合に限ります。

補助額

1人1泊税込6,600円以上の宿泊旅行に対し、単価3,000円

交付回数

  年度8回とします。
ただし、補助額が予算額に達したときをもって申込みの受付けを締切り、利用券の交付を停止します。

利用の対象となる施設(「福利のしおり」参照)

(1)公立学校共済組合宿泊所・保養所
(2)全教互直営施設および国民宿舎等
(3)保養施設
(4)指定の旅行業者が取り扱う宿泊施設

利用方法等

  「厚生施設利用補助券申込書」または「福利のしおり」の指定様式により、宿泊年月日の10日前までに共済組合へ申し込んでください。FAXでも受付けします。
(補助の対象となるのは、宿泊日時点において組合員である必要があります。資格喪失後の使用の場合は補助はできませんのでご注意ください。)

その他

(1)利用補助券を取り消すときは、利用補助券を共済組合へ返還してください。
(2)取消手続きが完了していない場合、利用補助券は既に利用されたものとみなし、1年度の利用回数を超過した場合新たに利用補助券の交付はできません。
(3)利用補助券の紛失による再発行は行いません。
(4)宿泊費が税込6,600円未満の場合は、補助の対象としません。
(5)旅行(宿泊)後の利用券の発行は行いません。
(6)旅行業者が取扱いする場合の「厚生施設利用券」は、直接宿泊施設で利用することはできません。


  詳細については、配布の「福利のしおり」および「保健事業実施要項集」をご参照ください。