障害厚生年金・障害手当金の手続き
更新日: 2019年09月09日
障害程度の事前認定
(1)電話相談
公立学校共済組合佐賀支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の事前認定に必要な診断書等の関係書類を送付します。
(2)障害程度の事前認定請求
医師に「診断書」を作成してもらい、「事前認定請求書」及び本人の「申立書」とともに支部へ提出します。
(3)障害程度の認定
支部から公立学校共済組合へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。
年金の請求
(1)障害厚生年金の請求
障害程度の事前認定後、「認定通知書」と年金請求用紙を送付します。「年金請求書」を作成し、関係書類を添付のうえ、所属所長の証明を受けて佐賀支部へ提出します。
(2)障害厚生年金(障害共済年金)の決定
支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
なお、障害厚生年金は在職中は一部支給停止となります。
手続きに必要な書類は「障害厚生年金」を参照ください。