【退職後申出受付期間は3月31日から4月19日です】令和6年3月31日付け退職予定者の任意継続組合員の申出について

更新日: 2024年03月11日

事前申出受付期間は終了しました。
任意継続組合員の申出を希望される方は、退職後申出をご利用ください。
退職後申出受付期間外に到着した申出書はすべて無効とし、返送いたします。

令和6年3月31日付け退職予定で、退職日の時点で、引き続き1年と1日以上組合員期間があり、任意継続組合員となることを希望する方について、下記のとおり申出の受付を行います。

令和6年3月31日(日)から令和6年4月19日(金)まで

注意

・逓送の場合、受付期間内に必着。郵送の場合、当日消印有効。
・受付期間外に到着した申出書は受理できません。
・3月31日(日)は閉庁しているため、この日に提出する場合は郵便(当日消印有効)を利用してください。

添付書類

・組合員証
・組合員被扶養者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合高齢受給者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合特定疾病療養受領証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担減額認定証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用認定証(交付者のみ)

注意

令和6年3月31日以外で退職される方は、通年用の申出書をご利用ください。

(参考) 組合員資格関係の様式

    任意継続組合員の掛金について

任意継続組合員の掛金については、下記通知文等をご確認ください。
なお、国民健康保険の保険料については、お住いの市(区)町村にお問い合わせください。

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