令和5年3月31日付け退職予定者の任意継続組合員の申出に係る退職後受付について

更新日: 2023年03月07日

 令和5年3月31日付けで退職する方で、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が任意継続組合員となることを希望する方を対象に、任意継続組合員申出の受付を行います。(退職日に引き続く組合員期間が1年と1日以上必要です。)
※令和4年10月1日に、法改正等により公立学校共済組合大阪支部に加入となった組合員については、令和4年9月30日までの社会保険加入であった期間についても共済組合員期間としてみなします。当該みなし期間を含んで「1年と1日以上」の要件を満たすとき、任意継続組合員となる申出が可能です。その際、期間確認のために追加書類(被保険者記録照会回答票等)の提出を求める場合があります。

受付期間:令和5年3月31日(金)から令和5年4月19日(水)

提出書類:次の書類を、受付期間内(消印有効)に資格担当へ郵逓送してください。
期限間際に提出される場合は、消印が確認できる方法で発送してください。

・組合員証
組合員証の他に、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証受療証、限度額適用認定証の交付を受けている場合は提出してください。

併せて、通知文等を再掲します。

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