新型コロナウイルス感染症への対応について

更新日: 2020年07月31日

 当支部の短期給付事業における新型コロナウイルス感染症への対応は、「令和2年6月1日付け、公立大分第129号」にてご確認ください。
 なお、小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費について、支給対象者は9歳未満の小児とされていますが、令和2年2月25日以降に9歳になった者が「令和2年7月末まで」に保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を受けた場合は、療養費の支給対象としますので、お知らせいたします。

※その他の新型コロナウイルス感染症への対応は、こちらをご覧ください。