令和3年度末退職予定の方へ~任意継続組合員の手続き~
更新日: 2022年02月14日
令和3年度末退職予定の方で、任意継続組合員を希望する方に向けた情報を掲載します。
任意継続組合員とは(本部のページ)も参考にしてください。
- 任意継続組合員とは
- 任意継続組合員になるための手続き
- 掛金について
- 被扶養者について
- 辞退および喪失について
- 留意事項
- 互助団体の任意継続について
- バカンスクーポン
- 様式集
- 資料集
- お問い合わせ先・書類の提出先
任意継続組合員とは
任意継続組合員とは、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後最長2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
なお、任意継続組合員となるには、退職日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必要です。
任意継続組合員になるための手続き
加入の申し出
任意継続組合員を希望する組合員は、退職した日から20日以内(注記1)に、次の書類を所属所経由で当支部へ提出してください。
・任意継続組合員申出書(ページ下部様式集へ移動します。)
注記1:令和4年3月31日退職者の方の最終提出期限は令和4年4月19日(火)です。なお、選択いただいた払込方法によっては申出書の提出期限が異なります。
掛金納付
申出書を支部で受理後、掛金の納付書をご自宅あて送付しますので、納期限(注記2)までに納付してください。
八十二銀行本支店での納付の場合には、手数料はかかりません。
注記2:令和4年3月31日退職者の方の最終納期限は令和4年4月19日(火)です。なお、選択いただいた払込方法によっては掛金の納付期限が異なります。
組合員証送付
掛金の納付が確認できた方から随時、ご自宅あて任意継続組合員証を送付します。令和4年3月25日(金)までに掛金を納付した方には3月末までに送付します。
掛金について
掛金の計算方法
掛金の基準となる額(注記1) × 掛金率
注記1:掛金の基準となる額は、A.退職月の標準報酬月額、B.公立学校共済組合員の前年度9月30日現在の標準報酬月額(上限額)【令和4年度(令和3年9月30日現在)適用額は410,000円】のいずれか少ない額。
掛金率
令和4年度は、10月から短期掛金率が変わります。
短期掛金率 84.2/1,000(4月~9月)→93.2/1,000(10月~令和5年3月)
介護掛金率 17.64/1,000
掛金の納付方法
次の3つから選択できますが、原則3月納付の一括年払い(12か月前納割引適用)でお願いしています。
1.年払い(4月~翌年3月) 2.半年払い(4月~9月、10月~翌年3月) 3.月払い
八十二銀行本支店からの納付・インターネットバンキングでの納付の場合には手数料はかかりません。
3月納付 |
【年払い(12か月前納割引適用)】 |
・申出書提出期限:令和4年3月18日(金) |
【半年払い(6か月前納割引適用)】 | ||
4月納付 | 【年払い(11か月前納割引適用)】 |
・申出書提出期限:令和4年4月19日(火) |
【半年払い(5か月前納割引適用)】 | ||
月払い(納付書払いまたは口座振替) (割引適用なし) |
・申出書提出期限:令和4年4月19日(火) ・初回掛金納付期限:令和4年4月19日(火) 【口座振替を希望する場合】 |
被扶養者について
現職時に被扶養者としている方で、引き続き被扶養者としての要件(注記)を備えている方は、申出書の被扶養者欄に記入することで被扶養者とすることができます。
新たに被扶養者としたい方がいる場合は、任意継続組合員被扶養者申告書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。(必要書類についてはページ下部資料集をご確認ください。)
なお、毎年7月頃に、在職時と同様に被扶養者の資格を確認するため現況確認を行います。該当者には別途通知します。
注記:「被扶養者としての要件」とは
身分要件 | 組合員と一定の身分関係にある者(三親等内) 続柄によっては要同居要件 |
所得要件 | 1年間の収入(見込み)が130万円未満である者 (公的年金受給者は180万円未満) |
国内居住要件 |
原則として住民票が国内にある者 |
辞退および喪失について
辞退するとき
「辞退」とは、例えば3月に掛金を納入したが、4月1日付で再就職し社会保険等に加入することが明らかとなった場合など、任意継続組合員の加入がなかったこととなることです。
この場合、速やかに次の書類を提出してください。※掛金は全額還付します。
- 辞退届(任意継続組合員加入申し出の辞退について)(ページ下部様式集へ移動します)
- 短期・介護任意継続掛金還付請求書(ページ下部様式集へ移動します)
喪失するとき
「喪失」とは、下記の要件に該当した場合、任意継続の資格を喪失することです。
資格喪失要件 | 資格喪失日 |
再就職をして社会保険等に加入したとき | その日 |
任意継続組合員になって2年を経過したとき(満了) | その翌日 |
掛金を法定期日(前月末日)までに払い込まなかったとき | |
死亡したとき | |
資格喪失を申し出た月の月末が到来したとき |
これらの場合、次の書類を提出してください。(クリックすると、ページ下部様式集へ移動します)
- 任意継続組合員資格喪失申出書(組合員証、被扶養者証、再就職による喪失の場合新しい保険証の写しを添付)
- 短期・介護任意継続掛金還付請求書(前納払いしたが、年の途中で資格喪失となる場合)
留意事項
- 任意継続組合員は、医療保険のみの適用のため、60歳未満の組合員及び被扶養配偶者の方は、ご自身で国民年金に加入してください。
- 任意継続組合員は、給付請求書類などを支部と直接やり取りすることとなりますので、住所や電話番号等に変更があった際は必ず届け出をしてください。
- 任意継続組合員には、人間ドック及び、がん検診の補助はありません。
なお、40歳以上75歳の誕生日を迎える任意継続組合員及びその被扶養者の方は、特定健康診査の対象となります。
対象者には毎年6月頃に「特定健康診査受診券」を配布しますので、そちらをご利用ください。
特定健康診査についてはこちらから詳しく確認できます。
互助団体の任意継続
長野県教職員互助組合の方
公立学校共済組合の任意継続をした場合のみ、希望により互助組合も任意継続することができます。
詳しくは長野県教職員互助組合のホームページをご覧ください。
長野県職員互助会の方
任意継続の制度はありません。退職により脱退となります。
バカンスクーポン
任意継続組合員とその被扶養者が旅行する場合の便宜を図り、在職中にひきつづき当組合の直営宿泊施設をご利用いただくために、JR運賃割引きっぷ「バカンスクーポン」の取り扱いを行っております。
バカンスクーポンについてはこちらから詳しくご覧いただけます。
様式集
任意継続組合員になるとき
- 任意継続組合員申出書 PDF 形式:136 KB
- 任意継続組合員申出書(記載例) PDF 形式:281 KB
任意継続組合員でなくなるとき
- 任意継続組合員資格喪失申出書 PDF 形式:118 KB
- 短期・介護任意継続掛金還付請求書 PDF 形式:111 KB
- 辞退届 PDF 形式:225 KB
住所や氏名などに変更があったとき
任意継続組合員証記載事項等変更申告書 PDF 形式:170 KB
被扶養者を認定・取消するとき
任意継続組合員被扶養者(認定・取消)申告書 PDF 形式:97 KB
医療費や療養費に関する様式
療養費等請求書 PDF 形式:501 KB
限度額適用認定申請書(任意継続組合員用) PDF 形式:414 KB
- その他様式はこちらからもダウンロードできます。
任意継続組合員の方へ(資格・証関係様式)
任意継続組合員の方へ(給付関係様式)
資料集
- 任意継続組合員の「こんなとき」(お問い合わせの多い事例) PDF 形式:227 KB
- 被扶養者の認定に必要な書類(認定事由別) PDF 形式:121 KB
- 被扶養者の認定に必要な書類(身分区分別) PDF 形式:144 KB
- 被扶養者の取消に必要な書類 PDF 形式:134 KB
お問い合わせ先・書類の提出先
〒380-8570(住所記載不要)
長野県教育委員会事務局 保健厚生課内
公立学校共済組合長野支部 共済係
TEL:026-235-7445 FAX:026-234-5169
Email:kyosai-tanki@pref.nagano.lg.jp
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