宿泊施設特別利用者証の配付について

更新日: 2024年04月12日

   当組合の宿泊施設を利用する場合、施設に「宿泊施設特別利用者証」を提示することにより組合員料金で利用が可能となります。御家族の方も含めて終生御利用いただけます。 

(1)     利用方法
  宿泊施設に到着した際に施設のフロントに提示してください。

(2)     対象者
  ・組合員であった者
  ・後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員
  ・遺族年金受給権者(受給中に限る) 

(3)     配付方法
  配布を希望される方は、以下のPDFを御覧ください。    


(4)     各種申請書      

(5)     相互利用について
  他の共済組合の施設に宿泊する場合、施設に「宿泊施設特別利用者証」を提示すること により当該組合員と同一の宿泊料金で御利用いただけます。
  ただし、組合員料金で御利用いただける方は、年金受給権者(年金待機者を含む。)御本人様のみで、御家族の方は
  一般料金となります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

(6)     その他
 「宿泊施設特別利用者証」を紛失した場合は、当支部厚生貸付係(TEL:075-414-5807)までお問い合わせください。

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