短期給付に係る事務手続きの変更について

更新日: 2019年03月19日

  短期給付に係る事務手続きを下記のとおり変更しました。
  詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。 

はり・きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術の療養費・家族療養費請求に係る同意書(診断書)等の取扱いについて


1 様式の変更について

組合員又は被扶養者が医師から同意書(診断書)の交付を受けて,はり・きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術を受けた場合は,療養費・家族療養費の支給対象となりますが,このたび診療報酬領収済明細書及び同意書の記載項目等が改正されました。

2 支給可能な期間について

一の同意書(診断書)により療養費の支給可能な期間が3か月から6か月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日とし,月の16日以降の場合は当該月の6か月後の月の末日)に変更されました。ただし,変形徒手矯正術については,これまでと同様の1か月です。

3 再同意に係る同意書について

初回に取得した同意書に基づく支給可能期間終了後に更に施術を受ける場合は,これまでは実際に医師から同意を得ていれば必ずしも同意書の添付は要しないこととされていましたが,今後は医師の診察を受け交付を受けた同意書の添付が必要になりました。

4 再同意に係る施術報告書交付料について

医師と施術者の連携を図り,組合員又は被扶養者に必要な施術が行われる仕組みの一環として,施術者に対し施術報告書の取扱いが導入されたことから,施術報告書交付料についても,療養費・家族療養費の支給対象となりました。

移送費・家族移送費の請求に係る事前承認の廃止について

これまで公立学校共済組合へ移送費・家族移送費を請求する場合,症状急迫のため緊急に移送した場合を除き,「移送承認申請書〔整理番号39〕」により事前に公立学校共済組合の承認を受ける必要がありました。
しかしながら,支給対象となる事例の実情を考慮し,緊急性のない移送についても,事前に承認申請することは困難であると判断されるため,事前の承認申請手続きを廃止することとします。


問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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