短期給付制度の改正について
更新日: 2017年11月17日
公立学校共済組合の短期給付制度が下記1及び2のとおり改正されました。
詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。
短期給付制度の改正について(所属所長あての通知文) PDF 形式:209 KB
1 70歳以上の高額療養費の算定基準額等の見直し
(1)月単位の高額療養費
組合員又は被扶養者が療養に要した1か月の医療費の自己負担額が、高額療養費の算定基準額(療養者の年齢や組合員の所得水準により定められた自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額を,共済組合が高額療養費として支給しています。
このたび、70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者が受けた療養に係る高額療養費の算定基準額について、平成29年8月診療分から改正されました。
(2)年間の高額療養費(外来療養のみ)
基準日(7月31日時点)の所得区分が「一般」及び「低所得者」については、新たに外来療養に係る年間の高額療養費制度が創設され、平成29年8月診療分から適用されることになりました。1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額が上限額(14万4千円)を超えた場合には、その超えた額を、共済組合が年間の高額療養費として支給します。
注記:特定疾病に係る高額療養費の自己負担額については、現行どおり所得によらず、所得区分「一般」の自己負担額で取り扱うことになります(75歳到達時には,その額に2分の1を乗じた額となります。)。
2 育児休業手当金制度の改正について
(1)支給期間の延長
組合員が育児休業を取得したときは、育児休業の対象となる子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの育児休業期間について育児休業手当金を支給しています。
ただし、育児休業に係る子が1歳に達した日後の期間についても引き続き育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合には、その子が1歳6か月に達する日までの育児休業期間について育児休業手当金が支給されています。
今回の改正により、当該育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達した日後の期間についても引き続き育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合には、その子が2歳に達する日まで支給期間を延長することができることになりました。
(2)父母がともに育児休業を取得する場合の支給期間延長に係る判断時期の変更
父母がともに育児休業を取得する場合は、育児休業の対象となる子が1歳2か月に達するまでの育児休業期間について、1年を限度として育児休業手当金を支給しています。(以下、「パパ・ママ育休プラス制度」という。)
パパ・ママ育休プラス制度の適用を受けている組合員について、子が1歳6か月に達するまで育児休業手当金の支給期間を延長しようとする場合、その子が1歳に達する日後の期間について支給延長を判断していましたが、平成29年7月1日からは、パパ・ママ育休プラス制度により延長されている期間の末日(当該末日)後の期間について、支給延長を判断することとなりました。
注記:パパ・ママ育休プラス制度により育児休業手当金の支給が1歳以降に延長されている場合、その延長された期間の末日後となります。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。