短期給付制度の改正について

更新日: 2014年05月09日

  短期給付制度が下記のとおり改正されました。

育児休業手当金の給付割合の引上げ等について

  育児休業手当金に係る給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付金に準じて定められているところですが、雇用保険法の一部改正に伴い、地方公務員等共済組合法が改正され、給料日額の100分の50を支給することとされている給付割合(暫定措置)が、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した場合は、育児休業を取得した期間が通算して180日に達するまでの期間は、給料日額の100分の67へ引き上げられ、併せて当該期間の給付上限日額も13,001円へ引き上げられました
  なお、平成26年3月31日以前に育児休業を開始した場合は、従前の取扱いによることとされました。

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育児休業手当金の請求手続き についてはこちら

調剤合算による一部負担金払戻金等の支給について

  近年、医薬分業が進み、療養者が医療機関で受診して、同一傷病についてその医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で薬を購入した場合は、医療機関及び調剤薬局においてそれぞれ自己負担額を支払うことが一般的となっています。
  当共済組合では、従来、歴月単位で医療機関が作成した診療報酬明細書及び調剤薬局が作成した調剤報酬明細書を基に別個に計算して一部負担金払戻金(被扶養者については家族療養費附加金)を自動給付していましたが、平成26年2月診療分(5月以降給付分)から、一連の療養に係るものとして、医療機関及び調剤薬局の自己負担額を合算して一部負担金払戻金等を自動給付することとしました。ただし、医療機関が処方せんを交付した翌月に当該処方せんに基づき調剤薬局で薬を購入した場合は、組合員からの請求に基づき支給するので、医療機関及び調剤薬局に支払った自己負担額の領収書を準備の上、請求書類等について共済組合へ問い合わせてください
  したがって、医療機関で処方せんを交付されときは、可能な限り同月中に調剤薬局で薬を購入してください

注記:人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全(特定疾病)に係る療養についても、従来は医療機関及び調剤薬局で支払った自己負担額合計が特定疾病に係る高額療養費の自己負担限度額を超えたときは、組合員からの請求によりその超えた額を給付していましたが、平成26年2月診療分から自動給付します。ただし、診療年月と調剤年月が異なるときは、従来どおり組合員からの請求により支給します。

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医療機関が処方せんを交付した翌月に調剤薬局で薬を購入した場合の手続き

  

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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