社会保険の適用拡大に伴う被扶養者の認定取消し手続について

更新日: 2016年10月13日

  平成28年10月1日から短時間労働者の厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)の適用が拡大されたことに伴い、新たに社会保険に加入した被扶養者については、収入額に関わらず被扶養者の取消し手続が必要です
  取消し手続が遅れた場合は、社会保険資格取得時までさかのぼって被扶養者資格を取り消すことになり、資格喪失後も当共済組合の被扶養者証を使用して診療等を受けていた場合は、共済組合が負担した医療費等を後日返納していただくことになりますので、社会保険に加入したときは、速やかに被扶養者の取消し手続をしてください。

注記:社会保険の適用拡大に伴う加入対象者は、個々の労働条件や事業所等によって異なりますので、ご自身が就労している事業所の担当者へ確認してください。

関連サイト

平成28年10月からの社会保険の適用拡大について(厚生労働省のホームページへ)

問合せ先 

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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