「傷病手当金及び同附加金請求書」の様式変更等について

更新日: 2012年03月03日

  「傷病手当金及び同附加金請求書(整理番号24)」の様式を変更しました。
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

  なお、変更後の用紙については、下記のPDF形式又はワード形式のいずれかをダウンロードして使用してください。


注記:変更後の用紙は、平成24年4月1日から使用してください。


PDF形式

ワード形式

傷病手当金等制度の留意事項

(1)傷病手当金等の受給中に休職期間が延長された場合は、再度、認定申請手続が必要です。
(2)復職した後、同一傷病により再び勤務に服することができなくなった日について給料が支給された期間(病気休暇及び有給休職期間)は、傷病手当金が支給されたものとみなし、支給期間に通算されます。通算して支給期間が満了した後の休業については、傷病手当金は支給されません。
  なお、傷病名が異なっていても相互に因果関係のある傷病については、「同一傷病」とみなします。
(3)傷病手当金附加金は、組合員資格喪失後は支給されません。

関連リンク

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問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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