公立学校共済組合員証等の取扱いについて

更新日: 2015年08月21日

  組合員証等は組合員及び被扶養者の資格を証明するものであり、医療費の負担割合を示す大切なものです。不注意による組合員証等の紛失が増えていますので、組合員証等の取扱いには十分注意してください
  また、限度額適用認定証(以下「認定証」という。)は、医療機関等で高額療養費の現物給付を受けるために必要なものですが、認定証に記載された有効期限が到来したとき、または、認定証が必要なくなったときには、共済組合へ返納してください
  特に、平成26年12月以前に交付された認定証(所得区分がAまたはBと記載されているもの)については、平成27年1月からの高額療養費制度の変更に伴い、現在は使用することができませんので、速やかに返納してください
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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