国民年金第3号被保険者の新たな届出について

更新日: 2014年11月27日

  共済組合の被扶養者として認定された20歳以上60歳未満の配偶者は、同時に国民年金第3号被保険者(以下「第3号被保険者」といいます。)の資格取得手続をしています。
  このたび、国民年金法が一部改正され、平成26年12月から組合員の被扶養配偶者である第3号被保険者が、次の(1)から(3)により被扶養配偶者に該当しなくなった場合にも、共済組合を経由して日本年金機構へ第3号被保険者に該当しなくなった旨を届け出る必要があります


(1)収入が基準額以上に増加(収入超過)したことによって扶養から外れた場合
(2)就職又は雇用条件等の変更により、勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者となった場合(被保険者証が交付されたとき)
(3)配偶者である組合員と離婚した場合

  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

注記1:組合員の退職等により、被扶養配偶者が第3号被保険者としての資格を喪失し、第1号被保険者となる場合は、その事実を日本年金機構において確認することができるため届出は不要です。
注記2:被扶養配偶者である第3号被保険者が死亡した場合は、従来どおり「国民年金第3号被保険者関係届(死亡届)」により届出が必要です。

届出方法及び手続の流れ

(1)第3号被保険者に該当しなくなった旨の届出(新たな届出)
  被扶養配偶者の認定取消関係書類(「被扶養者取消申告書(整理番号10)」及び取消年月日等が確認できる書類)と併せて、「国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者非該当届)」を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

注記:「国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者非該当届)」及び記入例は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

(2)第1号被保険者への種別変更の届出
  居住地の市区町村の国民年金担当窓口で、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。手続方法等については、国民年金担当窓口へお問い合わせください。


注記:被扶養配偶者が就職又は雇用条件等の変更により、勤務先で他の公的医療保険制度の被保険者となったとき(被保険者証が交付されたとき)は、第2号被保険者の資格を併せて取得するので、第1号被保険者への種別変更の届出は不要です。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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