任意継続掛金の算定の標準となる標準報酬月額の見直しについて(通知文等)

更新日: 2016年08月19日

  平成29年4月1日以後に退職する組合員から、任意継続掛金の算定の標準となる報酬月額が変更になります。
  詳細については、以下の通知文をご覧ください。

  掛金額の算出方法や加入手続きについては、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

任意継続組合員制度(退職後の医療保険制度)への加入手続等

  

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