年金保険料納付済期間短縮に伴う被扶養者認定手続きについて
更新日: 2017年08月22日
平成29年8月1日から年金受給資格となる年金保険料納付済等期間が25年から10年に短縮されたことに伴い,新たに年金を受給する者については,公的年金等受給者となり被扶養者の認定限度額は年額180万円の基準が適用となります。
詳細については,下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
年金保険料納付期間短縮に伴う被扶養者の認定手続きについて(通知) PDF 形式: 129KB
なお,被扶養者の認定の手続きにつきましては,下記のリンクをご覧ください。
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