休業手当金の支給期間の見直しについて
更新日: 2015年08月21日
組合員が、被扶養者でない配偶者、父母又は子(以下「対象家族」という。)が病気又は負傷したために欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときは、支給日数の制限を設けず,所属所長が必要と認めた期間について休業手当金を給付しているところですが、平成29年4月1日から、同一対象家族の同一傷病について、欠勤を開始した日から引き続く14日間のうち、欠勤した日に対して給付することとします。
詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
休業手当金の支給期間の見直しについて(所属所長あての通知文) PDF 形式: 334KB
問合せ先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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