70歳から74歳までの組合員及び被扶養者に係る医療費の自己負担割合について

更新日: 2014年05月09日

  70歳から74歳までの組合員及び被扶養者に係る医療費の自己負担割合は、制度改正により平成20年4月1日から2割へ引き上げられ、軽減特例措置により平成26年3月31日まで1割負担に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に70歳に達する方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、自己負担割合は2割になります。また、平成26年3月31日以前に70歳に達した方(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、軽減特例措置により引き続き自己負担割合は1割です

注記1:一定以上の所得者の自己負担割合は3割です。
注記2:70歳から74歳までの組合員及び被扶養者に対しては、医療費の自己負担割合を示す「高齢受給者証」を交付していますので、医療機関等で受診するときは、組合員証(被扶養者証)と併せて提示してください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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