介護休業手当金の給付割合の引上げ及び育児休業手当金等の給付上限日額の変更について

更新日: 2016年08月16日


  公立学校共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金の給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付及び介護休業給付に準じて定められています。
  このたび、雇用保険法等の一部改正に伴い、地方公務員等共済組合法が一部改正され、平成28年8月1日以後に介護休業を開始した方については、下記のとおり介護休業手当金の給付割合が引き上げられました
  また、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたことに伴い、平成28年8月1日以後の休業日に係る育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額も変更されました
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

介護休業手当金の給付割合の引上げ

  標準報酬日額の100分の40を支給することとされている給付割合が、平成28年8月1日以後に介護休業を開始した方については、当分の間、標準報酬日額の100分の67へ引き上げられ、平成28年7月31日以前に介護休業を開始した方については、従前の給付割合(100分の40)によることとされました。

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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