海外療養に係る療養費請求について

更新日: 2016年08月16日

  組合員又は被扶養者が、海外滞在中にやむを得ず現地の医療機関等で受けた療養に要した費用については、組合員からの請求により、支払った医療費の一部について、共済組合から療養費等(以下「海外療養費」という。)の給付を受けることができます。
  近年、海外療養費の請求が増加していることから、より適切な審査を行うため、下記のとおり請求書類を見直しました。
  詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。

請求書類の見直し

  新たに次に掲げる書類の提出を求めることとしました。

  • 海外へ渡航した事実を証明する書類(パスポートや航空券等の写し)
  • 調査に関わる同意書(整理番号44)

注記1:調査に関わる同意書(整理番号44)は、共済組合が現地の医療機関等へ診療内容等を確認するための同意書であり、「公立学校共済組合関係申請書等用紙」として新たに設けました。

  また、上記に掲げる書類以外で、これまで在外教育施設に派遣されている組合員等にのみ配布していた「医科診療内容明細及び診療報酬領収明細書」及び「歯科診療内容明細及び診療報酬領収明細書」は廃止し、これらに代えて、新たに、診療内容明細書(整理番号41)領収明細書(整理番号42)及び歯科診療内容明細書(整理番号43)を「公立学校共済組合関係申請書等用紙」として設けました。

注記2:新たに設けた申請書等用紙(整理番号41から44まで)については、下記の関連リンクからダウンロードして使用してください。

関連リンク

申請書等用紙(整理番号41から44まで)についてはこちら

海外療養費の請求手続き(自費で支払った治療費等の請求手続き)はこちら


問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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