マイナンバー(個人番号)を利用した短期給付関係の情報連携について
更新日: 2018年10月26日
短期給付に係る事務において、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の本格運用が平成30年10月9日から開始され、当共済組合においても事務手続きの一部について、添付書類の省略が可能となりました。
鹿児島支部においても次のとおり、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の運用を開始します。
情報連携により添付書類を省略できる事務について
1 高額療養費の請求事務 (70 歳未満の「低所得者」並びに70 歳以上の「低所得Ⅰ」及び「低所得Ⅱ」の場合)
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
2 高額介護合算療養費の請求事務
○省略できる書類
・ 自己負担証明書(医療)
・ 課税証明書(所得額証明書)
・ 自己負担証明書(介護)
3 家族出産費の請求(被扶養者認定から6か月以内に出産した場合)
○省略できる書類
・ 他の保険者に申請していないことを示す書類
4 被扶養者の認定事務
○省略できる書類
・ 資格喪失証明書
・ 認定対象者の課税証明書(所得額証明書)
※ 特別認定の場合のみ提出を求めている書類です。
5 被扶養者の検認事務
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
6 70 歳以上組合員現役並所得(3割負担)判定事務
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
7 低所得該当による入院時食事療養費の現金給付の申請事務
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
8 低所得該当による入院時生活療養費の現金給付の申請事務
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
9 特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る審査事務(難病指定及び小児慢性疾患に該当し、かつ、低所得者に該当する場合)
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
10 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請事務
○省略できる書類
・ 課税証明書(所得額証明書)
同意書の提出について
公立学校共済組合が市町村民税情報を照会するためには、本人の同意を得る必要があります。そのため、情報連携の利用により課税証明書(所得額証明書)の添付省略を希望する場合は、対象者本人が署名・押印した「同意書〔整理番号7-2〕」を提出してください。
なお、上記の「9 特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る審査事務」については、実施機関において同意書を取得し当支部へ提出されるため、組合員等から当支部への同意書の提出は不要です。
また、「同意書〔整理番号7-2〕」については、課税証明書(所得額証明書)の提出を省略する事務手続きの都度、提出していただく必要があります。
適用年月日について
平成30年11月1日以降に提出する書類から適用
ただし、被扶養者の検認事務については、平成31年度の検認事務から利用できることとします。
留意事項
1 情報連携により情報照会をする場合、通常の処理期間に加えて最低でも1週間程度の期間が必要となることが見込まれるため、急を要する場合等は、従来どおり書類を添付し当支部へ送付してください。
2 上記の「情報連携により添付書類を省略できる事務」で同意書の提出を不要としているものについては、当支部へ送付する申告書等の余白に情報連携の利用を希望する旨を記載してください。
(記載例)「情報連携の利用により添付書類省略」
マイナンバー(個人番号)を利用した短期給付関係の情報連携について(所属所長あての通知文).pdf PDF 形式:312 KB
関連リンク
支部担当
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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