マイナンバー(個人番号)を利用した短期給付関係の情報連携について(平成31年3月13日一部改正)
更新日: 2019年03月19日
一部の事務について、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の運用を行っていますが、次のとおり情報連携利用対象事務の追加及び事務手続きの一部を変更します。
追加する情報連携利用対象事務について
1 被扶養者の認定取消事務
○省略できる書類
〈他の公的医療保険制度の被保険者となった場合〉
・ 被保険者証の写し
〈死亡した場合〉
・ 戸籍抄本又は死体埋(火)葬許可証の写し
2 埋葬料及び家族埋葬料の請求事務
○省略できる書類
・ 死体埋(火)葬許可証の写し
情報連携を利用する場合の申告書等の記入について
情報連携を利用する事務で,同意書の提出を不要としているものについては,申告書等の余白に情報連携の利用を希望する旨を記載することとしていましたが,関係申告書等に当該情報連携利用の希望を記入する欄を設けましたので,情報連携を利用する際は当該箇所を記入してください。
マイナンバー(個人番号)を利用した短期給付関係の情報連携について(所属所長あての通知文) PDF 形式:117 KB
関連リンク
マイナンバー(個人番号)を利用した短期給付関係の情報連携について(平成30年10月22日通知)
支部担当
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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