「医療費のお知らせ」について

更新日: 2022年11月21日

医療費は、国が定めた基準に基づいて決められているため、全ての医療機関において一律となっています。ところが、医療機関で支払う医療費は組合員証又は被扶養者証を提示すれば自己負担分だけで済むため、実際にかかった医療費はなかなか把握できません。
そこで、実際にかかった医療費等をお知らせすることで、健康に対する認識をより深めていただくとともに、医療費の適正化を図ることを目的として、当支部では毎年度2月に「医療費のお知らせ」を発行しています。
令和4年度発行分については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

「医療費のお知らせ」の概要

通知の対象者

  当年度11月1日現在で資格を有している組合員(任意継続組合員を含む。)とその被扶養者

通知の期間

  前年度9月から当年度8月までに受けた診療等に係る医療費等について、翌年2月に通知します。
  令和4年度は、令和3年9月から令和4年8月診療分について、令和5年2月に通知します。

通知の方法

  「医療費のお知らせ」は、原則として、世帯単位で作成(組合員及び被扶養者分をまとめて記載)し、所属所を通して組合員あてに送付します(圧着封書形式(親展扱い))。なお、該当する期間に受診がない場合は通知しません。

注記1:「医療費のお知らせ」は、確定申告時の医療費控除の証明書類としての使用目的で発行するものではありませんが、活用することができるとされています。
しかし、医療費通知に記載のない診療分に係る申告手続きは、国税庁が別途定める方法により行う必要があります。
注記2:傷病名及び薬剤名等の診療内容に係る照会には回答できません。それ以外の不明な点は、下記までお問い合わせください。

「医療費のお知らせ」における個人情報の取扱いについて

  当支部では、世帯全員の医療費等を組合員あてにお知らせすることとしますが、これは、個人情報保護法上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者の皆様から個々に同意を頂く必要があります。
  しかし、本人にとって利益となるもの、また、当支部の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意(黙示の同意)でよいこととされています。
  したがって、当支部では、組合員から世帯全員の医療費等を組合員あてにお知らせすることに同意しない旨の申出がない場合は、同意を頂いたものとします。世帯全員の医療費等を組合員あてにお知らせすることに同意しない場合は、組合員及び被扶養者分を個別に作成します。

注記:令和4年度は、令和4年12月20日(火)までに当支部へ申出(電話連絡可)があった組合員については、組合員及び被扶養者分を個別に作成します。この申出は年度ごとに必要ですので、昨年度申し出た方であっても本年度同意しない方は、下記まで申し出てください。

問合せ及び連絡先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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