確認書類に係る原本証明の取扱いの見直しについて

更新日: 2019年02月19日

  公立学校共済組合の事務手続きの確認書類について次のとおり取扱いを見直すこととしました。
  

見直しの内容

これまで当支部に提出する確認書類のうち原本を提出しないもの(共済のしおり等で提出書類が「写し」となっているもの)については、各確認書類に所属所長による原本証明を行うこととしておりましたが、この取扱いを廃止します。

見直しの範囲

組合員及び被扶養者の資格得喪、短期給付事業、共済掛金に係る事業手続きの確認書類

見直しの時期

平成31年2月18日以降(通知日以降)に当支部に提出するものから実施

詳細については、以下の通知文をご覧ください。


問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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