資格得喪等の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

更新日: 2016年02月17日

  社会保障・税番号制度において、マイナンバー(個人番号)の利用が開始されたところですが、健康保険・厚生年金保険分野においては、平成29年1月から各種届出書へマイナンバーの記載が予定されています。
  公立学校共済組合員(被扶養者)の資格得喪、短期給付及び掛金の各種手続においても同様に取り扱うことが見込まれますが、現在、国等において検討中であり、しばらくは、マイナンバーの提供を要しないことから、当該手続における添付書類については、当分の間、次のとおり取り扱うこととします。

資格得喪等の各種手続における添付書類の取扱い

  組合員(被扶養者)の資格得喪、短期給付及び掛金の各種手続における添付書類については、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
  なお、取得した書類にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーの記載部分を完全に黒塗り又は切取りするなどして、マイナンバーが視認できないようにしたものを提出することとし、所属所において写し等を保管する場合も同様のものを保管してください。

今後の予定

  組合員(被扶養者)の資格得喪、短期給付及び掛金の申請書等用紙へのマイナンバーの記載に加え、既存の組合員(被扶養者)のマイナンバーの取得時期、取得方法等についても、現在、国等において検討中であることから、確定し次第、お知らせします。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部

年金給付係(資格得喪、短期給付関係)

電話:099-286-5220(直通)

福利係(掛金関係)

電話:099-286-5206

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