70歳以上の外来療養に係る年間の高額療養費について

更新日: 2018年09月03日

  平成29年11月10日付け公共鹿第621号で通知していた70歳以上の外来療養に係る年間の高額療養費について、具体的な取り扱いが示されました。

1 概要

 
(1) 目的
70歳以上の高額療養費の上限を見直すことに伴い、年間を通して長期療養を受けている方の負担軽減を図る。

 (2) 仕組み
   基準日時点(毎年7月31日)の所得区分が「一般」又は「低所得」である組合員及び被扶養者について、計算期間のうち「一般」又は「低所得」であった月の外来療養に係る自己負担額が自己負担限度額である14万4千円を超えたときは、その超えた額を、年間の高額療養費(以下、「外来年間合算」という。)として支給する。
   なお、外来年間合算の計算期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間とし、計算期間の中途で死亡等により資格を喪失した場合は、その喪失した日の前日を基準日として計算する。

2 手続き
   医療機関からの診療報酬明細書等(レセプト)に基づいて計算し給付するため、原則として共済組合への請求手続きは不要である。
   ただし、計算期間中に医療保険者が変更になった場合は、以下の手続きが必要となる。

(1) 基準日時点で当共済組合の組合員である場合
     当共済組合で支給するため、次の書類を提出すること。
      1  高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
      2  他の医療保険者が発行した自己負担額証明書

(2) 基準日時点で当共済組合の組合員でない場合
    「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を当共済組合へ提出することで、「高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書」を組合員へ交付するので、基準日時点の医療保険者に提出すること。

※ 基準日時点の医療保険者が当該組合員の自己負担額を把握できる場合は、自己負担証明書は不要である。

関連リンク

 平成29年11月10日付け公共鹿第621号通知
短期給付制度の改正について

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