短期組合員の被扶養者の認定事務等の一部取り扱いの変更について

更新日: 2022年09月29日

 短期組合員の資格関係手続等については令和4年9月22日付け公共鹿第701号により通知したところですが、取り扱いが一部変更となりましたのでお知らせします。

※令和4年10月前から雇用されている非常勤職員が、令和4年10月1日に短期組合員となる場合で、令和4年9月30日時点で全国健康保険協会(協会けんぽ)において、認定されている被扶養者の手続についての取り扱いの一部変更です。

  

支部担当

公立学校共済組合鹿児島支部
【組合員資格、短期・長期給付事業】 

 年金給付係  電話:099-286-5220(直通)

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