改元に伴う文書等の取扱いについて
更新日: 2019年04月15日
平成31年5月1日より新元号となることに伴い、文書等の取扱いについては次のとおりとします。
文書・認定証について
- 本年4月30日までに当支部が作成する文書・認定証(高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)については、改元日以降の年度についても「平成」と表示します。
- 改元前の元号(平成)が表示された文書・認定証については、改元日以降においても有効なものとして取り扱います。
各申請書等用紙について
各申請書等用紙については、改元日以降に新元号(令和)へ変更しますが、改元日以降、当分の間は、現行の様式を修正し使用することができるものとします。
なお、修正し使用する場合、訂正印は不要です。
年号コードについて
新元号については「5」で表記することとします。
改元に伴う文書等の取扱いについて(通知) PDF 形式:70 KB
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