改元に伴う文書等の取扱いについて

更新日: 2019年04月15日

平成31年5月1日より新元号となることに伴い、文書等の取扱いについては次のとおりとします。

文書・認定証について

  • 本年4月30日までに当支部が作成する文書・認定証(高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)については、改元日以降の年度についても「平成」と表示します。
  • 改元前の元号(平成)が表示された文書・認定証については、改元日以降においても有効なものとして取り扱います。

各申請書等用紙について

各申請書等用紙については、改元日以降に新元号(令和)へ変更しますが、改元日以降、当分の間は、現行の様式を修正し使用することができるものとします。
なお、修正し使用する場合、訂正印は不要です。

年号コードについて

新元号については「5」で表記することとします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。