休業手当金の請求手続き

更新日: 2015年12月29日

  組合員が次の事由で欠勤し、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、一定期間、休業手当金が支給されます。


(1)被扶養者の病気又は負傷のときは、欠勤した全期間
(2)被扶養者でない組合員の配偶者、父母、子の病気又は負傷のときは、所属所長が必要と認めた期間
(3)組合員の配偶者の出産のときは14日以内
(4)組合員又は被扶養者の不慮の災害(組合員については公務によらない災害に限る。)のときは5日以内
(5)組合員の婚姻又は配偶者の死亡、被扶養者の婚姻又は葬祭、二親等内の血族又は一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持する者の婚姻又は葬祭のときは7日以内
(6)学校教育法の規定による高等学校又は大学の通信教育の面接授業へ出席したときは、所属所長が必要と認めた期間

注記:上記の給付事由(2)については、平成29年4月から14日以内とします。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。

給付額

  勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)に100分の50を乗じて得た額
  ただし、平成27年9月以前の期間については、給料日額(給料の22分の1の額)に100分の60を乗じて得た額


注記1:週休日については、支給されません。
注記2:報酬の一部が支給されるときは、1日当たりの給付額が減額調整され、休業手当金と報酬の差額が支給されます。
  詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。


関連リンク

休業手当金の支給期間の見直しについてはこちら

休業給付の調整についてはこちら

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 休業手当金請求書(整理番号26)
  • 上記の給付事由(1)から(6)のいずれかに該当することに関する所属所長の証明書
  • 当月の休業日において給与が支給された場合は、給与の支給内訳書(追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し(所属所長の原本証明があるもの)

注記1:上記の請求書類のほかに、確認資料の提出を求める場合があります。
注記2:月単位で請求書を提出してください。
注記3:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

休業手当金請求書(整理番号26)はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)