平成22年4月1日以後に育児休業を開始した組合員の請求手続き

更新日: 2023年08月23日

1日当たりの給付額

  標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額、10円未満四捨五入)に100分の50を乗じて得た額(1円未満切捨て)
  ただし、育児休業を取得した期間が通算して180日に達するまでの期間については、標準報酬日額に100分の67を乗じて得た額(平成26年4月1日以後に育児休業を開始した組合員が対象)

注記1:週休日については支給されません。また、月単位で休業月の翌月以降に支給されます。
注記2:平成26年4月1日以後に育児休業を開始した場合、給付割合が100分67となるのは、育児休業を取得した期間が通算して180日に達するまでの期間のうち、週休日を除く休業日数分です。
注記3:1日当たりの給付額が、次の表の給付上限日額を超えるときは、給付上限日額が支給されます。
  なお、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたときは、給付上限日額も変更されます(毎年8月頃)。

育児休業手当金の給付上限日額
育児休業取得期間令和3年8月休業分から令和4年8月休業分から令和5年8月休業分から
育児休業を取得した期間が通算して180日に達するまでの期間 13,722円 13,878円 14,097円
181日以後の期間 10,240円 10,356円 10,520円

関連リンク

平成26年4月1日以後に育児休業を開始した場合の給付割合の引上げ等についてはこちら

短期給付制度改正について

請求書類

  下記の書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 育児休業手当金請求書(新規分・変更分・再取得分)(整理番号20)
  • 育児休業に係る辞令の写し

注記1:父母がともに育児休業を取得する場合は、次に掲げる書類を上記の請求書類と併せて提出してください。

  • 世帯全員について記載された住民票(給付金請求組合員の配偶者を確認するため、続柄が記載されているもの。)
  • 配偶者の育児休業に係る証明書(整理番号20-1)

注記2:育児休業手当金の請求期間に変更があったときは、育児休業手当金請求書(新規分・変更分・再取得分)(整理番号20)に変更後の辞令の写しを添えて、提出してください

注記3:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、下記の関連リンクから取得してください。
注記4:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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