給付金決定通知書に係る個人情報の取り扱いについて

更新日: 2019年01月15日

個人情報の取り扱いについて

   当支部では、「給付金決定通知書」を世帯単位で組合員宛てに通知することとしていますが、これは個人情報保護上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者から個々に同意を得る必要があります。
  しかし、本人にとって利益となるもの、又は事業者側(健康保険組合等)の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意(黙示の同意)でよいこととされております。   
  したがって、当支部でもこれに準じ、世帯全員の給付金決定通知書を組合員宛に通知することに同意しない旨の申し出がない場合は、同意をいただいたものとします。