休業手当金の請求手続き
更新日: 2018年07月09日
組合員が以下に掲げる事由(1~6)により欠勤し、給料の一部又は全額が支給されなくなった場合は、共済組合まで連絡してください。後日、共済組合から請求書を所属所(学校)へ送付します。
1 被扶養者の病気またはけがのため欠勤したとき
2 被扶養者ではない、配偶者または一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気またはけがのため欠勤したとき
3 組合員の配偶者の出産
4 組合員または被扶養者の不慮の災害
5 組合員の婚姻または被扶養者等の婚姻・葬祭
6 通信教育の面接授業
「休業手当金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください。(小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)
(小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)
10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。
提出用紙
休業手当金請求書(県共済・互助会システムで作成)
<添付書類>
・支給要件に該当することに関する証明書
・出勤簿の写し
・対象月の給料明細書の写し(所属所長の原本証明のあるもの)
・その他事由に応じて別途証明書が必要
・勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書
ポイント解説
Q1
時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。
A1
全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。
Q2
無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。