災害見舞金の請求手続き
更新日: 2020年11月06日
組合員または被扶養者の住居、家財に水震、火災その他の非常災害により損害を受けたとき、見舞いとして損害の程度に応じた災害見舞金が給付されます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
なお、請求書を提出する前に、公立学校共済組合茨城支部短期給付係(電話:029-301-5424)までご連絡いただき、災害の状況を報告してください。
注記:同一世帯に組合員が2人以上いるときは、各組合員それぞれに給付されます。
組合員と被扶養者が別居しているときは、被扶養者の住居又は家財も、組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
水震、火災その他の非常災害とは?
洪水、津波、地震、火災、落雷、地割、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ、雪崩等の主として自然現象による災害を言いますが、その他の予測し難い事故も含まれます。
なお、盗難は含まれません。
給付額
損害の程度 | 給付額 |
1.住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 2.住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の3月分 |
1.住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 2.住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 3.住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 4.住居又は家財に「3」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の2月分 |
1.住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 2.住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 3.住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 4.住居又は家財に「3」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の1月分 |
1.住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 2.住居又は家財に「1」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の0.5月分 |
浸水による損害
浸水により平屋建ての家屋が損害を受けた場合で、その損害の程度の認定が困難であるときは、住居及び家財の損害を区分せずに、次の外形的標準により取り扱います。二階建て(一階の相当部分が住宅である場合に限る。)の場合も、同一の基準で取り扱います。
浸水の程度 | 給付額 |
床上120センチメートル以上 | 標準報酬月額の1月分 |
床上30センチメートル以上 | 標準報酬月額の0.5月分 |
提出書類
- 災害見舞金請求書
消防署長、警察署長又は市町村長の証明を得て提出してください。
該当者のみ
- り災証明書
請求書に消防署長等の証明を得ていない場合には併せて提出してください。
住宅に損害がある場合
- 住宅損害状況図
- 住宅の時価(被災直前の当該住宅の価格)がわかる書類
- 固定資産評価証明書、固定資産納税通知書(課税明細書の部分)の写し又は被災直前の当該住居の価格がわかる書類
- 修復に関する費用がわかる書類
- 修復に係る費用の見積書(工事の内訳が記載されているもの)
家財に損害がある場合
- 家財損害調書
添付書類
- 災害現場の写真
損害を受けた住居又は家財について、損害の状況がわかるものを提出してください。なお、住居については、住居全体の写真も添付してください。
その他、必要に応じて、ほかの書類を提出していただくことがあります。
様式は、短期給付に関すること(災害見舞金の請求)から印刷できます。