休業手当金の請求手続き

更新日: 2020年11月06日

  組合員が社会通念上やむを得ないと認められる次の事由のため欠勤(注記)し、報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し生活を保障するために休業手当金が給付されます。

注記:欠勤とは、職務専念義務が免除されていない(承認を受けていない)のに、勤務に服さない(休む)ことをいいます。
育児休業・介護休業等や無給休職等のように、勤務が困難となり職務専念義務が免除されて(承認を受けて)勤務に服さない(休む)こととは異なります。

事由 給付(限度)期間
被扶養者の病気又はけが 全期間
組合員の配偶者の出産 出産日を含む14日
組合員又は被扶養者の不慮の災害 災害発生日を含む5日
組合員の婚姻又は被扶養者等の婚姻・葬祭 結婚式等の日を含む5日
被扶養者ではない配偶者又は一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気又はけが 14日
通信教育の面接授業 通信教育の面接授業に要する期間

支給日は土曜日・日曜日を含みません。

給付額

給付日額 標準報酬日額(注記)の100分の50に相当する額(円未満切り捨て)

上記で算出された給付日額に当該月の支給日数を乗じた額が給付されます。

ただし、報酬が支給されている場合は調整されます。

提出書類

  • 休業手当金請求書

様式は、短期給付に関すること(休業手当金の請求)から印刷できます。

添付書類

  • 出勤簿の写し
  • 欠勤報告書の写し
  • 戸籍謄本(被扶養者でない者の事由の場合)