老齢厚生年金・脱退一時金の手続き

更新日: 2015年10月14日

特別支給の老齢厚生年金

  • 在職中(フルタイム再任用中)に受給権が発生する場合は、当支部から請求手続きについて通知します。
  • 退職後に受給権が発生する場合は、支給開始年齢の直近に加入されていた実施期間から請求書が送付されます。

本来支給の老齢厚生年金(65歳からの年金)

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金の請求用紙が送付され、所定の請求手続をすることになります。
  • 平成27年10月1日以降に1か月以上の組合員期間があった場合には、退職等年金給付にかかる請求書が別途送付されますので必要事項を記載のうえ共済組合本部あて返送願います。
  • 65歳から初めて受給権が発生する場合は、公立学校共済組合本部に本人が直接請求します。

脱退一時金(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金)受給要件

  日本から出国後、「脱退一時金請求書」に、次の書類を添えて、公立学校共済組合本部へ直接提出してください。

  • パスポート(旅券)の写し(出国年月日、氏名、生年月日が確認できる頁)
  • 銀行名、口座番号等の確認できるもの