年金関係Q&A
更新日: 2017年11月22日
退職された方の年金については、公立学校共済組合本部 年金相談室
(03-5259-1122 月~金 9時から17時30分 祝日・年末年始を除く)のほか、当支部年金班(078-362-3767)でもお問い合わせいただけます。
<参考>公立学校共済組合本部https://www.kouritu.or.jp/
請求手続き
Q1
現在、特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)を受給中である。65歳に達するにあたって、手続き等は必要か。
A1
退職者の方(共済組合以外の年金制度に加入されている方を含む)は、65歳に到達する約3か月前に、年金請求書等が送付されますので、必要事項を記載の上、ご返送ください。
共済組合員の場合は、誕生月の下旬頃に当支部より請求書を所属所あて送付しますので、必要事項を記載のうえ、当支部あて返送願います。
再就職・再退職
Q2
公立学校を定年退職後、再任用職員として再就職し、再退職した。雇用保険の失業等給付(基本手当、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金)を受給すると年金はどうなるか。
A2
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)受給権者が、基本手当、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けている間は、特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)の大部分が支給停止されます。公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをしたときは、公立学校共済組合本部 年金相談室に届け出てください。
ただし、以下の方は届け出る必要はありません。
- 雇用保険法の被保険者となったことがない方
- 求職の申し込みをしたが、失業等給付を受けない方
Q3
公立学校を定年退職後、短時間勤務で再任用職員として再就職し、厚生年金に加入してこのほど退職した。厚生年金加入期間の年金はどうなるか。
A3
支給開始年齢に達していれば厚生年金の請求ができますので、最寄の年金事務所へお問い合わせください。
<参考>日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
Q4
公立学校を退職後、事業を始めようと考えているが、年金の停止はどうなるか。
A4
年金の停止はありません。停止の対象となるのは、被用者年金制度に加入した場合です。
受給者が死亡した
Q5
年金受給者が死亡したがどうすればよいか。
A5
公立学校共済組合本部 年金相談室または当支部年金班に届けてください。年金受給者の死亡に伴う手続き書類をお送りするために、必要なことをお尋ねしたうえで、関係書類をお送りすることになります。
交付・再交付
Q6
公立学校共済組合の年金期間確認通知書が必要になった。
A6
年金加入期間確認請求書により、必要事由が発生となる1か月前ぐらいに請求してください。
年金加入期間確認請求書(支部用) →様式ダウンロード
Q7
公立学校共済組合本部から交付された書類を紛失した。再交付をお願いしたい。
A7
公立学校共済組合本部 年金相談室へご連絡ください。
その他
Q8
過去に兵庫県の公立学校教職員として在職していた期間がある。年金の対象になるか調べてもらいたい。
A8
当支部年金班にご相談ください。
Q9
年金と任意継続組合員制度の関係について知りたい。
A9
任意継続組合員制度は、本人の希望により退職後2年間を限度として在職中と同様に医療費などの短期給付を受けることができる健康保険制度であって、年金制度とは関係ありません。
Q10
公立学校共済組合の年金受給者であるが、本部へ報告する必要があるのはどういう場合があるか。
A10
次の異動が生じた場合に、公立学校共済組合本部 年金相談室への報告が必要です。
Q11
この3月31日に58歳で退職した。配偶者はいない。再就職は考えていないが国民年金には加入しなければならないか。
A11
国民年金については、60才の誕生月の前月まで強制加入になっています。加入の手続は市役所、区役所や町役場の国民年金担当課で行ってください。
Q12
私は、昭和21年6月21日生まれで、退職共済年金を受給中である。この度年金支給額が39万円あまり減額になったが、なぜか。なお、配偶者は既に退職しており、同じく公立学校共済組合の退職共済年金を本年4月から受給している。
A12
配偶者が組合員期間20年以上の退職共済年金の支給を受けるようになったとき、あなたの年金に加算されていた加給年金が支給停止されたことによります。
Q13
過去10年間公立学校に勤務し、退職時に共済組合から退職一時金を全額受給した。それ以後は公務員歴は無いが、受給した退職一時金を全額返還するので年金を受給できないか。
A13
退職後、公務員に再就職し、共済組合員となり年金の受給資格年数(通算して組合員期間が20年以上)を満たした方以外は退職一時金を返還して年金支給の対象とすることはできません。