災害見舞金の請求手続き

更新日: 2022年01月11日

組合員や被扶養者の住居又は家財が風水害、地震、火災などの非常災害により損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金を支給します。

該当する災害にあったときは、お早めに支部までご連絡ください。

給付要件

組合員及び被扶養者の住居又は家財が風水害、地震、火災などの非常災害により下記の算定基準以上の損害を受けたとき、受けられます。

  • 非常災害とは、風水害、地震、火災などの災害をいい、その他の予測し難い事故も含まれます。
  • 盗難は給付対象外です。
  • 組合員と別居する被扶養者の住居又は家財が損害を受けた場合は、被扶養者の住居及び家財を組合員の住居及び家財の一部とみなして損害の程度を算定します。

算定基準及び支給額

標準報酬月額×0.5から3.0の額(別表の月数)

災害見舞金の額の算定は、住居、家財のそれぞれにつき別個に別表を適用して算定して月数を合算します。
ただし、合計で標準報酬月額の3月分を超えることはできません。

別表(災害見舞金の算定基準)
損害の程度 給付金額
1  住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
2  住居及び家財に前号と同程度の損害をうけたとき
標準報酬月額の3月分
1  住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3  住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2月分
1  住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3  住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1月分
1  住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5月分

請求方法

次の書類を共済組合へ提出してください。
なお、非常災害により組合員及び被扶養者が被災したときは、速やかに支部へ連絡くださいますようお願いいたします。

提出書類

注記:り災証明書は、共済組合の様式に代わり、市区町村長、消防署長又は警察署長から交付されたものを使用できます。

添付書類

  • り災の状況がわかる写真
  • 直近の固定資産税納税通知書のコピーまたは固定資産評価証明書
  • 車検証のコピー(自家用車を有する場合)
  • 新聞記事の写し等、災害の状況がわかる資料

上記以外にも損害の程度を算定するために必要な書類の提出を求めることがあります。

災害見舞金Q&A

質問1
住居や家財の損害の程度はどのように判定するのですか。

回答1
損害の程度は、原則として住居また家財を換価して判定します。
ただし、換価による判定が困難な場合は外形的標準により判定します。

質問2
借家に住んでいる場合でも、住居の損害による災害見舞金を請求できますか。

回答2
住居とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建造物をいいます。
したがって、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、貸間等の別を問いません。

質問3
別居している被扶養者の住居が被災し、組合員本人の住居は無事でした。この場合、災害見舞金を請求できますか。

回答3
組合員と被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居及び家財を組合員の住居及び家財の一部として扱います。
したがって、組合員と被扶養者が有する住居及び家財それぞれの合計に対する損害の程度が算定基準に当てはまる場合に、災害見舞金を支給します。

質問4
外出先に駐車していた自家用車のみが災害により損害を受けました。
この場合、災害見舞金を請求できますか。

回答4
自家用車は社会生活上必要な家財とみなします。
したがって、自家用車を含む全家財を換価して損害の程度を判定し、全家財の3分の1以上の損害と受けたと算定した場合に災害見舞金を支給します。