平成28年鳥取県中部地震により被災された皆さまへ
更新日: 2016年11月18日
平成28年鳥取県中部地震により被災された皆さまに心からお見舞いを申し上げます。
この災害に係る取り扱いについてお知らせします。
医療機関で提示する組合員証等について
被災により組合員証および組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます。)を紛失または住居などに残したまま避難したために、現在お手元にない場合について、次のような対応を行っています。
・組合員証等がない場合の保険医療機関などでの受診について
被災により、組合員証等を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、組合員の勤務先の名称などを申し出ることで医療機関を受診することができます(受診する医療機関にお問い合わせください)。
・組合員証等の再発行について
被災により組合員証等を紛失した場合は、組合員の所属所を経由して再交付申請を行ってください。
所属所への再交付申請が困難な場合には、直接広島支部に対して再交付の申請をしていただくことも可能です。
災害見舞金の給付について
非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が支給されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
「災害見舞金」の支給条件や給付額については、「福利厚生の手引き §13 災害にあったとき」をご覧ください。
不明な点は当支部短期給付係(082-513-4957)にお問い合わせください。
注記:別居している被扶養者の方の住居等に損害が生じた場合は、組合員の住居等も含めて支給条件を決定します。請求時効は2年間となっています。