任意継続組合員被扶養者資格の事実確認について

更新日: 2018年08月01日

 平成30年8月1日現在、認定されている被扶養者(平成30年4月1日以降の新規認定者は除く)のいる任意継続組合員のご自宅あてに、被扶養者資格の事実確認についての通知を発送いたしました。
 通知等をご確認いただき、関係書類の作成・提出についてよろしくお願いいたします。

  • 事実確認について

     共済組合では、地方公務員等共済組合法施行規程第97条に基づき、医療給付を適正に行うため、被扶養者の方が所得などの資格要件を満たしているかどうかの確認を年一回実施しています。

  • 送付書類

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