育児休業終了時改定の申出

更新日: 2018年04月01日

育児休業等を終了した組合員が、育児休業等の終了後に当該休業等に係る3歳未満の子を養育する場合で、勤務時間の短縮等により報酬が増減した場合は、組合に申出を行うことにより、標準報酬を改定することができます。この改定を「育児休業等終了時改定」といいます。
改定された標準報酬は、育児休業等の終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの適用となります。

提出書類

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