各種貸付の申し込み手続き
更新日: 2019年07月22日
概要を掲載しています。申し込みの際は、必ず「貸付申込案内」で貸付条件を確認してください。
受付方法
郵送及び持参
ただし、持参されてもその場で審査はしません。不備があった場合のみ所属に連絡します。
締め切り日
毎月15日必着(15日が土曜日・日曜日の場合は月曜日、休日の場合はその翌日)
貸付日
締切日の翌月21日(21日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)
借替え
現在借受中の方が更に同一種別の貸付けを希望する場合、新たな申込金額から既貸付けの未償還元利金を差し引いた額を送金します。注記:一般貸付は2年間の借替え制限があります。
提出書類
全貸付種別共通 | 貸付申込書 借用証書 貸付金振込依頼書 給与支給明細書の写し 貸付事業における個人情報に関する同意書 申告書 |
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貸付種別 | 添付書類 |
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一般 | 送金額が100万円以上の場合・・・必要額が確認できる書類(請求書の写し、領収書の写し等) |
住宅 住宅災害 |
別表参照 |
介護構造 | 別表参照 在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書 介護構造部分が確認できる住宅の平面図 介護構造部分に係る工事請負契約書又は見積書の写し (申立書、借用証書はお配りしておりませんので、千葉支部までお問い合わせください) |
教育 | 入学の場合は、合格通知書又は入学許可書の写し 修学の場合は、在学証明書(発行日より3か月以内のもの) 必要額及び納付期限が確認できる書類(見積書の写し、振込書の写し等) |
災害 | 市町村長、警察署長又は消防署長の発行するり災証明書 必要額が確認できる書類(請求書の写し、領収書の写し等) |
医療 | 医師の診断書等(発行日より1か月以内のもの) 必要額が確認できる書類(請求書の写し、領収書の写し等) |
結婚 | 結婚する事実を証する書類(結婚式場の挙式申込受理書の写し又は所属所長の証明書)、婚姻後の申込みの場合は婚姻の事実を証する書類(戸籍抄本等) 内縁関係の場合は、住民票及び民生委員の証明書又は所属所長の証明書等 必要額が確認できる書類(請求書の写し、領収書の写し等) |
葬祭 | 葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類 葬儀又は法事等の場合は、葬儀又は法事等を行うことを明らかにする書類 墓地の取得等の場合は、墓地の取得が確認できる書類 必要額が確認できる書類(請求書の写し、領収書の写し等) |
注記:特別貸付け、高額医療貸付け、出産貸付けは直接お問い合わせください。
別表
土地や建物等が自己所有でない場合は、追加書類の提出が必要となります。
また、申込内容等により、この表以外の書類を提出していただく場合があります。
詳細は千葉支部までお問い合わせください。
申込事由 | 添付書類 | |
---|---|---|
土 地 付 住 宅 |
新築 | (1)売買契約書の写し (2)土地登記簿謄本(売主名義) (3)確認済証の写し (4)間取りが確認できる図面 |
中古 | (1)売買契約書の写し (2)土地登記簿謄本(売主名義) (3)家屋登記簿謄本(売主名義) (4)間取りが確認できる図面 |
|
中 高 層 共 同 住 宅 マ ン シ ョ ン 等 |
新築 | (1)売買契約書の写し (2)確認済証の写し (3)間取りが確認できる図面 |
中古 | (1)売買契約書の写し (2)家屋登記簿抄本(売主名義) (3)間取りが確認できる図面 |
|
住 宅 |
新築 | (1)工事請負契約書の写し (2)土地登記簿謄本 (3)確認済証の写し (4)間取りが確認できる図面 (5)工事着工届 |
増築・改築・移築 | (1)工事請負契約書の写し (2)土地登記簿謄本 (3)家屋登記簿謄本 (4)確認済証の写し (5)間取りが確認できる図面 (6)工事着工届 |
|
購入 | (1)売買契約書の写し (2)土地登記簿謄本(売主名義) (3)家屋登記簿謄本(売主名義) (4)間取りが確認できる図面 |
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修理 | (1)工事請負契約書の写し (2)家屋登記簿謄本 (3)修理する箇所とその内容が確認できる図面又は写真 (4)工事着工届 |
|
借入れ | (1)賃貸借契約書の写し (2)間取りが確認できる図面 |
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倉庫・車庫・塀 | (1)工事請負契約書の写し (2)家屋登記簿謄本 (3)工事内容がわかる図面 (4)工事着工届 |
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敷 地 |
購入 | (1)売買契約書の写し (2)土地登記簿謄本(売主名義) (3)誓約書 |
借入れ | (1)賃貸借契約書の写し (2)誓約書 |
|
補修 | (1)工事請負契約書の写し (2)土地登記簿謄本 (3)り災証明書 (4)補修箇所・内容が確認できる図面又は写真 |
住宅災害貸付け又は貸付規程第8条第3項(住宅貸付けの特例)による住宅貸付けの場合は、上記に掲げる書類のほか、市町村長、警察署長又は消防署長の発行するり災証明書を添付してください。
注記:登記簿謄本は原本とします。
誓約書の様式は「貸付事務の手引」にありますので、コピーしてください。
ポイント解説
Q1
利率は固定ですか?
A1
「貸付利率等」を見てください。
関連リンク
Q2
完了報告書の提出にあたり注意すべき点は?
A2
完了報告書は住宅貸付け、住宅災害貸付け、介護構造部分に係る貸付けを受けてから6か月以内に提出が必要です。完了報告書の様式は「貸付決定通知」に同封されています。住宅新築等の完成時まで大切に保管してください。
なお、添付書類の登記簿謄本(抄本)は原本でお願いします。
完了報告書(様式第7号) PDF 形式: 75KB
住宅建築報告書(様式第8号) PDF 形式: 59KB
Q3
教育貸付けの申し込みにあたり注意すべき点は?
A3
申し込みできる額は、申し込みから1年間に必要となる授業料の費用になります(翌年分は「借替え」で対応してください)ので、必要額が確認できる書類(振込書の写し等)に納付期限が明記されているか確認してください。
また、教育貸付けについても団体信用生命に加入することができますので、申込みの際に「適用・非適用」の意思表示をお願いします。
Q4
育児休業に入ることになった。必要な手続は?
A4
2通りあります。
1つ目として「償還猶予」があります。育児休業の間(最大3年)、償還の猶予が受けられます。返済は、定期償還額と併せて、猶予された償還額を猶予された回数分返済していただきます。
2つ目として振込依頼書で毎月、毎ボーナスごとに納入する方法があります。こちらを選んだ場合は、所属を通じて振込依頼書を送りますので指定期日までに入金してください。申出は特に必要ありません。
Q5
育児休業を延長することになった。必要な手続は?
A5
育児休業が最長3年まで取得できるようになったことに伴い、償還猶予の期間も延長することができます。
延長を希望する場合は、前回の承認された猶予期間の終了する月の初日(市町村費支弁職員は20日)までに「償還猶予申出書(様式第9号)」を提出してください。
延長の申出書は、猶予期間の「自」の欄を空欄、「至」の欄に終了を希望する月を記入してください。
返信用封筒の添付を忘れずにお願いします。
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