組合員の退職に伴う国民年金第3号被保険者の届出
更新日: 2015年04月02日
組合員が退職されますと、組合員資格の喪失に伴い、被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者の資格も喪失することになります。組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、組合員の退職後、次の届出が必要です。
区分 | 被扶養配偶者の国民年金の届出 | |
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(1) | 組合員が再就職しない場合 | 市町村の窓口で配偶者自身が第3号から第1号への種別変更の届出を行ってください。(持参するもの:組合員の退職日がわかるもの、年金手帳、印鑑) |
組合員が再就職するが、厚生年金等の被保険者にならない場合(非常勤講師等の短時間勤務の場合) | ||
(2) | 組合員が再就職し、厚生年金等の被保険者になる場合 | 再就職先を通じて、被扶養者の認定手続を行う際に第3号の確認の届出を行ってください。 |
(3) | 組合員が常勤で再任用される場合 | 組合員の資格に変わりがありませんので、届出は必要ありません。 |
※任意継続組合員の被扶養配偶者は(1)に該当します。
届出用紙
国民年金第3号被保険者(資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正))届