組合員の退職に伴う国民年金第3号被保険者の届出

更新日: 2015年04月02日

  組合員が退職されますと、組合員資格の喪失に伴い、被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者の資格も喪失することになります。組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、組合員の退職後、次の届出が必要です。

区分被扶養配偶者の国民年金の届出
(1) 組合員が再就職しない場合 市町村の窓口で配偶者自身が第3号から第1号への種別変更の届出を行ってください。(持参するもの:組合員の退職日がわかるもの、年金手帳、印鑑)
組合員が再就職するが、厚生年金等の被保険者にならない場合(非常勤講師等の短時間勤務の場合)
(2) 組合員が再就職し、厚生年金等の被保険者になる場合 再就職先を通じて、被扶養者の認定手続を行う際に第3号の確認の届出を行ってください。
(3) 組合員が常勤で再任用される場合 組合員の資格に変わりがありませんので、届出は必要ありません。

※任意継続組合員の被扶養配偶者は(1)に該当します。

届出用紙

国民年金第3号被保険者(資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正))届