特定激甚災害による住宅災害貸付けに係る貸付金の利率等の特例等について

更新日: 2024年01月16日

令和6年能登半島地震により被災された皆様へ、心からお見舞いを申し上げます。

令和6年能登半島地震については、特定激甚災害 による住宅災害貸付けに係る貸付金の利率等の特例に関する規程第1条に規定する特定激甚災害に指定され、住宅災害貸付け等へ特例が適用されることとなりました。

この特例等については、2024年1月16日付け公立富第36号により、所属所宛て通知しております。(通知文書は、事務担当者専用ページへ掲載しております。通知文書はこちら)

特定住宅災害貸付け

特定激甚災害による損害により特定住宅災害貸付けを申し込みできます。

特定住宅災害貸付けについては、こちら

既住宅貸付け等

既に借受けている住宅貸付け及び住宅災害貸付けで、当該貸付けの対象となった住宅または住宅の敷地が、特定激甚災害により5分の1以上またはこれと同程度の損害を受けた場合、利率の低減を申込むことができます。

この利率低減の 申出があった当該住宅貸付け及び住宅災害貸付けは「特定の既住宅貸付け」及び「特定の既住宅災害貸付け」(「特定の既住宅貸付け等」という。)となります。

特定の既住宅貸付け等については、こちら