標準報酬育児休業等・産前産後休業終了時改定、3歳未満養育特例の申出

更新日: 2024年04月01日

育児休業等終了時改定

  育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了時の翌日の属する月以後3ヶ月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の平均額を報酬月額として、育児休業等終了時の翌日の属する月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額を改定します。
  職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に行われる改定です。


対象者
  育児休業等を終了した組合員で共済組合の申出をした者。
  ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始した場合は、対象から除外されます。


注意事項

  • 組合員からの申出がない場合、この改定は行いません。
  • 育児休業等終了後に、育児短時間勤務、部分休業により報酬が低くなったときは、3歳未満養育特例適用の申出をすることができます。

提出書類

産前産後休業終了時改定

  産前産後休業を終了した組合員で休業前より報酬が下がった者が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業等終了時の翌日の属する月以後3ヶ月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の平均額を報酬月額として、産前産後終了時の翌日の属する月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額を改定します。


対象者
  産前産後休業を終了した組合員で共済組合の申出をした者。
  ただし、産前産後休業終了後、引き続き育児休業等を開始した場合は、対象から除外となります。(産前産後休業終了時改定の申出は不要)


注意事項

  • 組合員からの申出がない場合、この改定は行いません。
  • 産前産後休業終了後に育児休業等を取得しない場合で、育児短時間勤務、部分休業により報酬が低くなったときは、3歳未満養育特例適用の申出をすることができます。

提出書類

3歳未満の子を養育している期間の特例

  育児短時間勤務や部分休業等により3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。
  なお、この特例は、育児短時間勤務や部分休業などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の厚生年金保険給付や年金払い退職給付が低くなることを避けるための措置です。

  • この特例適用による追加の掛金(保険料)の負担はありません。
  • 短期給付の算定基礎となる標準報酬月額には適用されません。

対象者
  3歳未満の子(注記)を養育している組合員で、標準報酬月額の特例を共済組合に申出をした者
   注記  対象となる3歳未満の子は下記のとおりです。
      ・  法律上の親子関係がある子(実子及び養子)
      ・  特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子及びそれに準ずる子


注意事項
  組合員からの申出がない場合、この特例は適用されません。



3歳未満養育特例適用の申出をするときの手続き


提出書類

  申出日から90日以内に発行された次の書類(コピー不可)を添付してください。

  • 当該子の戸籍謄(抄)本または戸籍の記載事項証明書
  • 世帯全員または申出者と当該子の住民票

注記1  申出日において、次のいずれかに該当するときは、「当該子の戸籍謄(抄)本または戸籍の記載事項証明書」の添付を省略できます。(住民票は必須です。)
    ・  当該子を被扶養者として認定している場合
    ・  当該子に対する育児休業等掛金免除の申出、育児休業手当金を請求している場合
注記2  特別養子縁組の監護期間中の子等について申し出る場合、市町村長その他相当な機関による証明書が必要です。(家庭裁判所が発行する事件係属証明書、児童相談書が発行する証明書等)


3歳未満養育特例の終了とその手続き


次の1から6のいずれかに該当したときにこの特例を終了します。
  1.当該子が3歳に到達したとき
  2.組合員が退職したとき
  3.当該子以外の子を養育することになったとき
  4.当該子が死亡したとき、または養育しなくなったとき
  5.当該子以外の子について産前産後休業(掛金免除)を開始したとき
  6.当該子以外の子について育児休業等(掛金免除)を開始したとき


なお、3から6に該当したときは、次の書類を提出してください。(1.2に該当した場合は提出不要)


提出書類

関連リンク

被用者年金制度の一元化に関する情報をまとめています

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。